全日本写真連盟フォトみうら支部 会則(追加修正 2022年04月01日)

2019 年 10 月 01 日  

追加修正 2022 年 04 月 01 日 

第一章 総則  

第1条 本会は、フォトみうら支部と称する。  

第2条 本会は、全日本写真連盟神奈川県本部に所属する支部組織として活動する。 

第3条 本会は、写真の愛好者で組織し、入会退会は自由とする。  

第4条 本会は、会員の写真活動を基に、専任指導講師を置かず、皆の自由な意見交換と共 同作業により、写真に関する幅広い見識と知識の獲得及び感性と技術の向上に努 め、相互の親睦を図ることを目的とする。  

  

第二章 役員  

第5条 本会に、支部長 1 名、幹事 1 名、会計 1 名、本部委員 4 名、ホームページ担当 1 名  必要に応じて支部長補佐を若干名置く。  

第6条 役員の任期は、それぞれ 1 年とし毎年 4 月に改選する。  

  

第三章 会計  

第7条 本会の経費は、会費、その他の収入で負担する。  

第8条 会費は、年額 3,600 円とし、10 月以降の中途入会の場合は 1,800 円とする。  

第9条 会費は、原則 4 月及び中途入会の場合は入会月に一括徴収する。  

第10条 会の運営上、必要に応じて臨時徴収することがある。  

  

第四章 付則  

第11条 本会則は、2022 年 4 月 15 日より施行する。  

第12条 会則の変更は、会員の発意により過半数以上の合意により決定する。 

第13条 本会の活動は、会員相互の了解による年次計画を基に実施する。  

第14条 本会に写真に関する勉強会を置くことが出来る。運用は勉強会に一任する。  勉強会は写真の撮影、修正、加工技術等の勉強を行う。  

第15条 本会に作品のバーチャル検討会を置くことが出来る。  運用は作品のバーチャル検討会に一任する。  作品のバーチャル検討会はメール添付写真を全員に配布し全員で意見交換を行う。  

第16条 本会に支部会員を置くことが出来る。 支部会員は、写真に関する知識がない新人に関して全日本写真連盟には加入せず、支部活動のみに参加する。  

支部会員の会費は月額 500 円とし、半年単位で徴収する。  

 以上 


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